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交渉から調停に移行する場合、追加着手金として11~22万円 調停から審判に移行する場合、追加着手金として11万円
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詳しくはホームページをご覧ください。
経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額とする。 ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。